製品事故によって被害が起きた場合、製造業者(あるいは販売者)に対して、現時点における現時点の被害(医療費・物損など)、慰謝料、将来発生するであろう被害(逸失利益)の補償を求めることになります。そのような製造業者(あるいは販売者)の責任を製造物責任といいます。1995年に施行された製造物責任法が基本的な根拠法となりますが、一般法である民法上の不法行為責任などを根拠とする場合もあります。
製造物責任法では、「欠陥」=「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」がある場合に責任追及が可能となっています。この欠陥の有無や、欠陥と損害の因果関係が、製造物責任を追及する際の大きな争点となります。
これまでに製造物責任が問題となった訴訟・和解事例については消費者庁が情報収集しており、これによれば、平成29年3月時点で382件の訴訟の存在が確認されています。